日時 : 令和5年10月11日(水) 13:30~15:00
介護保険事業者に今年度より義務化されたハラスメント研修について、講師をお招きし研修会を開催いたしました。
講師はwith shiny磯田氏(https://with-shiny.com/)、をお招きし研修会を行っていただきました。
ハラスメントの大前提として、弱い立場の相手に嫌がらせをする行為(被害者が不利益を被り苦痛を感じるすべての言動)のことをさしていますが、その種類も多く、聞いたことない名称のハラスメントも多々ありました。
ヌードルハラスメント、エンジョイハラスメント、エアコンハラスメント・・・・等々。
事業主が雇用管理上講ずべき措置としては、①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速、適切な対応、④併せて講ずべき措置です。
ハラスメントの相談はデリケートな内容だと思いますので、社内に相談できる仕組み以外にも、社外(第三者)に相談できる仕組みがあればと考えさせられました。
本日はご多忙中にもかかわらず、ご出席いただき誠にありがとうございました。